広島県指定法定検査機関
広島県浄化槽維持管理協会(略称:広浄協)
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第11条法定検査とは
自然にやさしい浄化槽のひみつ
微生物の働きを利用し、トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽は、正しく使用しないと悪臭を放ち環境汚染の原因にもなります。
そのため、浄化槽を管理(設置)されてる皆様には、浄化槽法(浄化槽に関するルールを定められた法律)により、次のことが義務づけられています。
  保守点検 メンテナンス:点検、調整、修理等
  清掃 浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜き、関連装置・機器類の洗浄、清掃等
  法定検査 設置後等の水質検査[7条検査]、毎年1回行う定期検査[11条検査]

平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理(設置)者に対し、県(政令市、権限移譲市町)は検査を受けるように助言・指導・勧告・改善命令を行うことができることとなり、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の過料)が新たに規定されました。

法定検査は、県知事が指定した次の検査機関が実施しています。
 ・(公社)広島県環境保全センター 
 7条検査及び11条検査(10人槽以下を対象とした5年に1回のガイドライン検査、11人槽以上)
 ・(社)広島県浄化槽維持管理協会 
 11条検査(10人槽以下を対象とした5年に4回の効率化検査)
法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、生活雑排水等が十分浄化されているかを確認するために不可欠な検査です。必ず受検しましょう。