Q.毎年1回法定検査(11条検査)を受けるように言われましたが、すべての浄化槽が対象となるのでしょうか?
浄化槽の規模や処理方式等に関わらず、すべての浄化槽が対象となっています。 (平成13年4月から、既設浄化槽(みなし浄化槽)として取り扱われることとなった単独処理浄化槽も対象です)
法定検査に関するよくある質問をまとめてみました。ご参考にしてください。
浄化槽の規模や処理方式等に関わらず、すべての浄化槽が対象となっています。 (平成13年4月から、既設浄化槽(みなし浄化槽)として取り扱われることとなった単独処理浄化槽も対象です)
保守点検や清掃は浄化槽管理者(設置者)が自ら行うものですが、専門的知識や技術が必要なために保守点検業者や清掃業者に委託しているもので、いわば日常の健康管理(自動車では日常点検)にあたります。
法定検査は、保守点検や清掃が正しく実施されているかを公的機関(県の指定検査機関)が検査を行うもので、いわば健康診断(自動車では車検)にあたります。
このように、保守点検・清掃と法定検査は、趣旨、目的、内容等も異なる為、保守点検・清掃を行っていても、法定検査は受けなければなりません。
法定検査の受検率を向上させ、適正な維持管理の徹底を図るため、県(政令市、権限委譲を受けた市町)は、未受検者に対する助言・指導をすることができ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、勧告・改善命令を行うことができ、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の過料)規定が新たに設けられました。