公益社団法人 広島県浄化槽維持管理協会

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浄化槽取り扱いのルールを定めた「浄化槽法」があると聞きましたが ?

「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の 向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。
この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。

1 浄化槽の製造と販売について
2 浄化槽の設置の届出について
3 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
4 浄化槽の使用開始報告について
5 浄化槽の使用について
6 浄化槽の設置後等の水質検査について
7 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
8 浄化槽の清掃について
9 浄化槽の定期検査について
10 この法律に違反した場合の罰則について

「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、 毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。
なお、平成13年4月1日より、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が 義務づけられています。

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