公益社団法人 広島県浄化槽維持管理協会

浄化槽FAQ

HOME > 浄化槽FAQ > 水質検査を行う人は、 だまっていても来てくれますか

水質検査を行う人は、だまっていても来てくれますか

環境省から都道府県知事・政令市(保健所を設置している市)市長宛の通知によると 「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに 速やかに行うものとすること」とあります。

つまり、この水質検査は、浄化槽管理者であるあなた自身が依頼することとなっています。
依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられます。

なお、検査を依頼する検査機関は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課、または当協会へ問い合わせてください。

法定検査の画像

PAGE TOP