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保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか
すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
この検査には「設置後等の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。